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広島県「企業立地促進対策事業〈原油価格・物価高騰対策〉」※公募終了

広島県「企業立地促進対策事業〈原油価格・物価高騰対策〉助成金」【※公募終了】

広島県「企業立地促進対策事業〈原油価格・物価高騰対策〉」※公募終了

概要
エネルギー価格・物価高騰等の影響がある中で、県内中小企業者の価格高騰の負担を軽減することで、事業活動の持続につなげ、県内経済の成長を図ることを目的に、創エネのための設備投資に取り組む県内中小企業者に対し、企業立地促進対策事業<エネルギー価格高騰対策>助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、広島県補助金等交付規則(昭和48年広島県規則第91号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

1.目的 『エネルギー価格・物価高騰等の影響がある中で、県内中小企業者の価格高騰の負担を軽減する
ことで、事業活動の持続につなげ、県内経済の成長を図ることを目的に、創エネのための設備投資に取り組む県内中小企業者に対し、企業立地促進対策事業<エネルギー価格高騰対策>助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、広島県補助金等交付規則(昭和48年広島県規則第91号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。』
2.補助対象者
中小企業者の定義
【業種】
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
ⅰ製造業、建設業、運輸業、その他の業種(ⅱ、ⅲ、ⅳを除く) 3億円以下 300人以下
ⅱ卸売業 1億円以下 100人以下
ⅲサービス業 5,000万円以下 100人以下
ⅳ企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、共同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会
【中堅企業者の定義】 【ー】 【2,000人以下】

次の条件をすべて満たす必要があります。

➀地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第2条各号に規定する中小企業者、または産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項に該当する中堅企業者の要件を満たす事業者であること。
➁広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37条)第2条第3号に規定する暴力団員等又は第20条第1項の規定による通報の対象となった者ではないこと。
➂広島県の県税を滞納していないこと(納税義務者でない者は除く。)。

3.補助対象経費 ➀創エネ関連設備
太陽光、風力、小水力、バイオマス等の再生可能エネルギーを使用した発電設備や、再生可能エネルギーを使用して発電した電気を蓄電する設備の設備費・設置工事費・運搬費等​

➁創エネ関連設備に付随する設備
​発電設備等を効果的に運用するための補助的な設備(点検・補強設備等)の設備費・設置工事費・運搬費等

4.助成対象事業 助成の対象となるのは、生産性向上等に資する設備又は創エネ関連設備への投資費用で次の条件をすべて満たす必要があります。

➀広島県内の事業場に関する設備投資であること。
➁次表に掲げる業種や事業所の所在地を管轄区域とする市町の産業振興を目的とした補助金等であって、設備投資に係るものの交付対象とされている事業に対して、県内で新しい事業場を設置する場合又は既存の事業場に、生産性向上等に資する設備又は創エネ関連設備を導入すること。​
業種
広島県 福山市 太陽光 補助金
※分類番号は日本標準産業分類による
➂投資額(既存の建物の取得に要する費用を除く。)の2分の1以上が、次表に掲げる業種に属する事業等の用に直接供するための設備の新設又は増設に充てられるものであること。
➃国の設備投資に関する補助金を活用する設備投資でないこと。
➄事業の譲渡又は会社分割等の事業の承継とみなされるものでないこと。

5.公募期間(受付期間) 受付期間:令和6年12月26日~令和7年1月31日まで
 ※公募の受付は終了しました。

工事期間:交付決定日から令和8年2月27日まで

6.助成率並びに上限額 ⑴創エネ関連設備 投資額×50%
⑵創エネ関連設備に付随する設備 投資額×15%
※⑵について,中山間地域は設備投資額×20%
​※投資下限額:1,000万円(税抜)

【助成上限額】
・創エネ設備投資分、創エネ設備に付随する設備投資分の合計:上限2億円

7.公式サイト 【公募の受付は終了しました】企業立地促進対策事業<エネルギー価格高騰対策>助成金交付要綱

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