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大目商店です!

 

本日は一般のFIT制度に関する話題を取り上げさせて頂きます。

2019年11月19日に経済産業省資源エネルギー庁は低圧太陽光発電(10kW以上~50kW未満)の分割案件に対して、審査を厳格化すると発表しております。

 

ここで分割案件についておさらいしておくと、同一の地権者が持つ一つの土地に、同一の事業者が大規模の太陽光を意図的に50kW未満などのシステムに分割して申請を出している案件を言います。

低圧の太陽光に分けて申請をすることで、高圧の申請にはない、申請の煩雑さや、電気主任技術者配による点検義務なども避けることができます。

 

しかしながら、高圧の案件をあえて低圧にすることで一般送配電事業者が負担する設備維持管理コスト並びに不必要な電柱やメーターの取り付け、事業者間の不公平性が発生するなど、社会的に非効率であると問題視されていました。

 

これまで資源エネルギー庁では、こうした分割案件の対策として、2017年から発電設備が隣接する場合、登記簿上の地権者が同一であれば分割案件として認定を行わないことを発表しています。

 

しかしながら、実態としては、申請案件の35%が分割疑義案件とされており、その大部分が1~1.5年遡ると知見者が同一なっているとのことでした。

このような内容を受け、経産省では登記簿上の地権者の同一性について、原則2014年までさかのぼって調査をするとしています。

これらに規制がかかれば、大部分の太陽光発電所が認定取り消しなる可能性があるでしょう。

太陽光に関する発表にはこれからもより注意していく必要がありそうです。

 

本日は直近の制度のお話しをさせて頂きました!

 

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