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本日は自家消費型太陽光のみで活用可能な、優遇税制についてお話させて頂きます。

自家消費型及び余剰売電型の太陽光で使用可能な優遇税制として、「中小企業経営強化税制」があります。

 

こちらは、

①   資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者  → 即時償却又は10%の税額控除

②   資本金3,000万円超 1億円以下の法人      → 即時償却又は7%の税額控除

が受けられる税制となります。

 

つまり、太陽光発電を導入した場合、その導入費用が100%即時償却でき、節税対策として活用できるということです、

 

どのくらいメリットがあるか、下記の例を元にみていきましょう。

 

【自家消費型太陽光を導入したA企業のケース】

設備導入費用:2,000万円、今年度の利益:8,000万円、実行法人税率:32%

 

①太陽光を導入し、中小企業経営強化税制で節税対策した場合

・利益8,000万円から、太陽光発電の導入費用2,000万円をまるまる差引くことが可能。

 8,000万円ー2,000万円=6,000万円

・この6,000万円に対して実行法人税率の32%がかかる為、支払う税金は、

 6,000万円×32%=1,920万円となる。

 

②太陽光発電を導入せず、そのまま法人税を支払った場合

・利益8,000万円×0.32%=2,560万円納税

 

つまり、太陽光を導入した場合としなかった場合では、

2,960万円ー1,920万円=1,040万円も税金の納付額に差が出てしまうのです。

 

しかも、自家消費型太陽光の場合、発電した電気は全て自社内で活用する為、大幅な電気代削減効果が期待できます。

 

電気代削減ができ、かつ節税対策としても活用できる商材は他にございません。

こちらの税制は2019年3月まで使用できる期間限定の税制をなっていますので、ぜひ皆様この機会にご活用頂ければと思います。

 

それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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